仮想通貨投資をすると、予想外に稼いでしまったり、損失を被ってしまったりすると思います。仮想通貨による利益は「雑所得」に分類されるため、20万円以上稼いでしまった場合は税金を支払わないといけませんが、その時に他で損失したものと損益通算ができると税金が安くなったりします。今回は損益通算はできるのか?について解説していきます。
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損益通算とは
損益通算とは一定期間の間の利益と損失を相殺することを指します。例えば、株式の場合、基本的には運用で得た利益に対して、税金がかかりますが、ある銘柄では利益が出ても、ある銘柄では損失を被ってしまった場合、利益に対して、損失を引いたものに税金がかかる形となるので、税金が安くなります。
1000万円ー990万円=10万円の+10万円に対してのみ、税金がかかる
仮想通貨は雑所得に分類
仮想通貨投資による利益は「雑所得」に分類されます。雑所得に分類されると、色々税金面で不利になることが多いです。雑所得は次の3つの特徴があります。
- 特別控除がない
- 赤字の繰越ができない
- 他の収益と相殺できない
特別控除がない
仮想通貨による所得は特別控除がありません。例えば、宝くじなどの一時所得に関しては50万円の控除があります。どういうことかというと、仮想通貨でも宝くじでも同じ100万円の所得があっても、宝くじは100万円から特別控除の50万を差し引いた差分にのみ税金がかかるのですが、仮想通貨の場合は特別控除がないので、より多くの金額に対して税金を払うことになります。
仮想通貨は100万円に対して税金が発生しますが、
宝くじの場合は100万円から特別控除50万円を差し引き、残りの50万円に対して税金が発生します。
赤字の年またぎ(繰越)ができない
繰越をまず説明すると、赤字を翌年に繰越することを指します。事業所得や不動産所得、譲渡所得は翌年以降の3年間に渡って赤字を繰越ができますが、仮想通貨などの「雑所得」などは翌年に損失を繰越ができませんので、事業所得や不動産所得と比較とすると不利になります。
株式などの他の収益と相殺できない
仮想通貨による所得は他の収益と損失の相殺ができません。例えば、仮想通貨で利益を出してもFXで被った損失とは相殺ができませんのでご注意ください。
仮想通貨の損益通算について
仮想通貨は雑所得に分類されるため、税金の面では他の所得と比べ不利になります。では、仮想通貨はどうすれば損益通算ができるか?どうすれば少しでも税金が安くなるのかについて解説します。
雑所得内は損益通算できる
仮想通貨は「雑所得」内では損益通算ができます。例えば、ビットコイン100万円の損失を出して、アフィリエイト収入などで30万円の利益があった場合、相殺できる可能性が高いです。また、仮想通貨同士の利益や損失に関しても損益通算は可能になります。
仮想通貨のアービトラージよる収益も雑所得に分類される
仮想通貨の暴落に左右されないので仮想通貨投資と同時にアービトラージを行なっている方も非常に多いかと思いますが、アービトラージによる所得も雑所得に分類されるため、仮想通貨投資と相殺ができます。例えば、アービトラージで100万円を稼いでも、仮想通貨投資で100万円の損失があった場合、相殺ができるので実質税金はかかりません。
法人化場合は他の所得との損益通算はできる
個人で仮想通貨を投資目的で行なった場合は利益は「雑所得」に分類され、他の所得との損益通算はできませんが、法人化すると利益は「事業所得」になるため、他の所得と損益通算ができますし、赤字は最大10年間繰り越すこともできます。
青色申告や白色申告により、経費計上ができる
サラリーマンでも副業ができる会社に勤めている場合、個人事業主となり、「青色申告」「白色申告」することで仮想通貨の利益を経費計上して、税金を安く抑えることもできますし、「事業所得」として認められた場合には、他の所得とも利益と損失の相殺が可能です。
仮想通貨は外国為替証拠金取引(FX)などの先物とは損益通算はできない
仮想通貨投資を行いながら、国内や海外のFXを行なっている方も多いかと思いますが、仮想通貨投資によるFXなどの「先物取引に係る雑所得」は、申告分離課税の対象となるため、仮想通貨投資による利益と損益通算ができないため、ご注意してください。
仮想通貨の税金の計算方法
仮想通貨投資による報酬は20万円以上の場合は必ず確定申告をする必要があります。また、損益通算は雑所得同士でしかできませんのでご注意ください。本日は、損益通算で算出した所得合計金額に対して具体的にどれくらいの税金がかかるのかについて解説します。
仮想通貨収入には所得税と住民税がかかる
仮想通貨の収入には所得税と住民税がかかりますが、具体的に支払うべき税金がいくらなのかを解説していきます。
所得税と住民税の計算方法
まずは所得税の計算方法から説明します。下に書いている表は仮想通貨投資より稼いだ利益に対して、支払うべき所得税の割合になります。
合計所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
ここで気をつけてほしい点は、例えば、350万円の利益をあげた場合、表のように350万円×20%ではなく、正しくは195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(350万円-330万円)×20%で求めます。
仮想通貨の損益通算のまとめ
仮想通貨は特に税金の計算がややこしいので、損益通算について最後に簡単にまとめます。
- 仮想通貨は「雑所得」に分類
- 他の所得と損益通算ができない
- 赤字の繰越ができない
- FXなどの「先物取引に係る雑所得」との損益通算ができない
- 個人事業主登録をして、「白色申告」と「青色申告」をすることで、損益通算ができる
仮想通貨は「雑所得」に分類されるため、他の所得と損益通算ができませんし、赤字の繰越もできません。しかし、個人事業主登録をして、「白色申告」と「青色申告」をすることで「雑所得」には分類されないため、損益通算はできるようになります。他にも、様々な情報について記載していますので、是非参考にしてみてください。
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